ニュースリリースの内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。富士フイルムホールディングス株式会社 役員氏名の正式表記は、【役員一覧】をご覧ください。
平成19年5月11日
富士フイルムホールディングス株式会社
富士フイルムホールディングス株式会社(社長:古森 重隆)は、本日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催予定の第111回定時株主総会に「取締役に対しストックオプションによる報酬支給の件」の議案を提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
報酬制度全般の見直しの観点から、当社取締役(社外取締役除く)について、株価変動に関わる利害を株主の皆様と共有し、企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めていくため。
| [1] | 取締役に対し、以下のイ)、ロ)及びハ)のストックオプションとして新株予約権を割り当てる。 |
| イ) | 当社が構造改革の完遂と成長戦略の推進により、平成18年度における連結営業利益の目標を大幅に上回る実績を達成し、かつ今後の収益向上の基盤を確立したことを基礎として、今後さらに企業価値を向上させるインセンティブとして与えるストックオプション。新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)は1円とする。 |
| ロ) | 当社の今年度以降の各年度連結営業利益等の業績計画の目標達成及び企業価値向上のインセンティブとして与えるストックオプション。行使価額は1円とし、また、新株予約権割当時に行使の条件として定める年度業績計画の目標を達成していない場合は、新株予約権を行使できないものとする。 |
| ハ) | 当社の今後の企業価値向上のインセンティブとして与えるストックオプション。行使価額は新株予約権割当時の時価を基準として決定する。 |
| [2] | 上記イ)、ロ)及びハ)のストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を、それぞれ以下の金額を上限として設ける。 |
| イ) | 5億円 |
| ロ) | 事業年度毎に年額7億円 |
| ハ) | 事業年度毎に年額2億円 |
| なお、社外取締役は各ストックオプションの対象としない。 | |
| [1] | 新株予約権の総数 | |
| 1,000個を上限とする。 | ||
| [2] | 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | |
| 普通株式100,000株を上限とする。 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。 なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合等を行うことにより、付与株式数及び前記[1]の総数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 |
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| [3] | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
| 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | ||
| [4] | 新株予約権を行使することができる期間 | |
| 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の翌日から11年以内で、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の定めるところによる。 | ||
| [5] | 新株予約権の行使の条件 | |
| 新株予約権者は、原則として割当日の翌日から3年を経過する日より行使できるものとし、その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることができる。 | ||
| [6] | 譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
| 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| [1] | 新株予約権の総数 | |
| 1,500個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限とする。 | ||
| [2] | 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | |
| 普通株式150,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。 付与株式数は100株とする。 なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数及び前記[1]の総数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 |
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| [3] | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
| 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | ||
| [4] | 新株予約権を行使することができる期間 | |
| 割当日の翌日から11年以内で、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の定めるところによる。 | ||
| [5] | 新株予約権の行使の条件 | |
| 新株予約権者は、原則として割当日の翌日から3年を経過する日より行使できるものとする。但し、新株予約権割当時に行使の条件として定める年度連結営業利益等の業績計画の目標を達成していない場合は新株予約権を行使することができない。その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることができる。 | ||
| [6] | 譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
| 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| [1] | 新株予約権の総数 | |
| 1,500個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限とする。 | ||
| [2] | 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | |
| 普通株式150,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。 付与株式数は100株とする。 なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数及び前記[1]の総数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 |
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| [3] | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
| 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。 なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合等を行うことにより、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 |
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| [4] | 新株予約権を行使することができる期間 | |
| 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日後2年を経過した日から8年以内で、当該取締役会決議の定めるところによる。 | ||
| [5] | 新株予約権の行使の条件 | |
| その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることができる。 | ||
| [6] | 譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
| 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
本議案による当社取締役(社外取締役除く)に対するストックオプションの導入に併せ、当社取締役を兼務しない執行役員及び重要な組織の長である重要な使用人、並びに当社子会社である富士フイルム株式会社の取締役、執行役員、フェロー(役員待遇の高度技術職)及び重要な組織の長である重要な使用人に対してもロ)及びハ)の目的のストックオプションとして新株予約権を第111回定時株主総会の日から1年以内に当社取締役会の決議により発行する予定であります(但し、重要な使用人はハ)の目的のストックオプションのみ)。ロ)及びハ)の目的のそれぞれの新株予約権の数の上限は、以下の予定です。
| ロ) | 1,000個 | |
| ハ) | 1,500個 |
富士フイルムホールディングス株式会社 コーポレートサポート部 広報グループ
TEL 03-6271-2000